全英連 - 全国英語教育研究団体連合会 -



●全英連は、平成16年度より組織を改編いたしました。詳細については、こちらをご覧ください。それに伴い、規約も改定されております。




全国英語教育研究団体連合会規約
(昭和25.12.10制定、昭和31,34,35,36,38,40,41,42,44,47,52,57,平成4,10,13,15,20 改定)
第1条(名 称) 本会は全国英語教育研究団体連合会(略称・全英連)と称する。 
第2条(本 部) 本会は本部を会長の所属する学校内に置く。
第3条(目 的) 本会はわが国における英語教育研究団体、および英語教育研究者の連絡を緊密にし、 英語教育の振興をはかり、以て文化の向上と発展に寄与することを目的とする。
第4条(会 員) 本会は各都道府県における英語教育研究団体、および英語教育研究者を以て組織し、全国を次のブロックに分ける。
北海道、東北、関東甲信越、東京、東海北陸、近畿、中国、四国、九州。
第5条(事 業) 本会は第3条の目的を達成するために次の事業を行う。 
 1.会員間の連絡協調に関すること。
 2.研究会、講習会、講演会等の開催。
 3.図書、雑誌等の出版。
 4.英語教育に関する資料の収集、調査および統計の作製頒布。
 5.英語教育に関する意見の公表および当局への建議。
 6.生徒の研究および発表に関すること。
 7.その他必要な事項。
第6条(執行機関) 本会は前条の事業を執行するために次の機関を設ける。
事務局、総務部、庶務部、経理部、広報部、中学部会、高校部会。なお、必要に応じて中・高合同プロジェクトチームを設ける。
第7条(名誉会長および顧問) 本会に名誉会長および顧問若干名をおくことができる。 名誉会長および顧問は理事会において推挙する。名誉会長および顧問は本会の主要事項について諮問に応ずる。
第8条(役員および理事) 本会は次の役員および理事をおく。
会長1名
副会長(各ブロック毎に2名(但し東京都は4名)
事務局(事務局長1名、事務局次長2名)
総務部(部長1名、副部長2名)
庶務部(部長1名、副部長2名)
経理部(部長1名、副部長2名)
広報部(部長1名、副部長2名)
出版部(部長1名、副部長2名)
中学部会(部会長1名(但し東京地区の副会長が兼務)、副部会長1名、研究部長、調査部長、事業部長各1名および副部長各1名、広報係、会計係)
高校部会(部会長1名(但し東京地区の副会長が兼務)、副部会長1名、研究部長、調査部長、事業部長各1名および副部長各1名、広報係、会計係)

監査(2名)
理事(加盟団体数ごとに2めいおよび東京都の14名を加えた数)
常任理事(30名以内)
各部に部員若干名をおくことができる。
第9条(役員および理事の任務) 役員および理事の任務は次の通りとする。
会長は会務を総理し、本会を代表する。
副会長は会長を補佐し、会長に事故のある時はこれを代行するとともに各ブロック内の連絡にあたる。
事務局長は、副会長、会長を補佐し、業務を執行する。
事務局次長は、事務局長に事故ある時はこれを代行する。
部長はそれぞれ分担し業務を執行する。
副部長は部長を補佐し、部長に事故のある時はこれを代行する。

部会長はそれぞれ分担し業務を執行する。
庶務はその事務をつかさどる。

監査は会計を監査する。

理事は各加盟団体を代表し、重要会務を審議決定する。
常任理事は本会の常務に参画し、理事会の議題整理を行う。
第10条(役員の選出) 会長および監査は理事会において選出する。
副会長はブロック毎に選出する。

理事は各加盟団体毎に2名を選出する。但し東京都は14名とする。
常任理事、事務局長、正副部長、正副部会長は会長が委嘱する。
会長あるいは副会長が理事の中から選出された時は理事を補充することができる。
第11条(役員の任期) 役員の任期は2年とする。但し、重任しても差支えない。欠員を生じて補充されたものの任期は前任者の残存期間とする。副会長及び理事の任期は各関係団体において定める。
第12条(委 員) 本会は必要に応じて委員を委嘱することができる。 委員は常任理事会の決議を経て会長が委嘱する。
第13条(事務局) 本会は本部に事務局をおくことができる。 事務局には庶務をおく。庶務は会長が委嘱し、事務をつかさどる。
第14条(会 議) 本会は毎年1回総会および研究大会を開く。 本会は毎年1回以上役員を加え理事会を開き、原則として、隔月1回常任理事を加え役員会を開く。会議はすべて会長が主宰する。
第15条(会 計) 本会の経費は、会費、寄附金およびその他の収入を以てあてる。会費は各加盟団体毎に年額10,000円とする。個人会員の会費は年額6,000円とする。
第16条(会計年度) 本会の会計は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 
第17条(予算決算) 本会の予算および決算は理事会の承認を得ることを要する。 
付 則 (1) 本規約は理事会の決議を経なければ変更することはできない。 (2) 本会の運営に必要な細則は、この規約に基づき別に定めるものとする。

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